原始物狂の実践哲学!?

自分の好きな事、音楽と食べ歩きの記事が中心です。

こんな事も法律に定められています!!

酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律

昭和36・6・1・法律103号
第1条(目的)
 この法律は、酒に酔っている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある
状態にある者をいう。以下「酩酊者」という。)の行為を規制し、又は救護を要する酩酊者を保
護する等の措置を講ずることによって、過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、
もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
 
第2条(節度ある飲酒)
 すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなけ
ればならない。
 
第3条(保護)
1 警察官は、酩酊者が、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、電
車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の場所又は乗物」という。)に
おいて、粗野又は乱暴な言動をしている場合において、当該酩酊者の言動、その酔いの程度及び
周囲の状況等に照らして、本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由がある
と認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当な場所に、これを保護
しなければならない。

2 前項の措置をとった場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、当該酩酊者の親
族、知人その他の関係者(以下「親族等」という。)にこれを通知し、その者の引取方について
必要な手配をしなければならない。

3 第1項の規定による保護は、責任ある親族等の引取りがない場合においては、24時間を
こえない範囲内でその酔いをさますために必要な限度でなければならない。

4 警察官は、第1項の規定により保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡し
の時日並びに引渡先を毎週当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所
に通知しなければならない。
 
第4条(罰則等)
1 酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴
な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。

2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科
することができる。

3 第1項の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
 
第5条(警察官の制止)
1 警察官は、前条第1項の罪を現に犯している者を発見したときは、その者の言動を制止し
なければならない。

2 前項の規定による警察官の制止を受けた者が、その制止に従わないで前条第1項の罪を犯
し、公衆に著しい迷惑をかけたときは、1万円以下の罰金に処する。
 
第6条(立入り)
 警察官は、酩酊者がその者の住居内で同居の親族等に暴行をしようとする等当該親族等の生命、
身体又は財産に危害を加えようとしている場合において、諸般の状況から判断して必要があると
認めるときは、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第6条第1項の規定に基づき、
当該住居内に立ち入ることができる。
 
第7条(通報)
 警察官は、第3条第1項又は警察官職務執行法第3条第1項の規定により酩酊者を保護した場
合において、当該酩酊者がアルコールの慢性中毒者(精神障害者を除く。)又はその疑のある者
であると認めたときは、すみやかに、もよりの保健所長に通報しなければならない。
 
第8条(診察等)
 前条の通報を受けた保健所長は、必要があると認めるときは、当該通報に係る者に対し、医師
の診察を受けるようにすすめなければならない。この場合において、保健所長は、当該通報に係
る者の治療又は保健指導に適当な他の医療施設を紹介することができる。
 
第9条
 前条前段の規定により医師の診察を受けるようにすすめられた者がそのすすめに従って受け
る診察及び診察の結果必要と診断された治療については、当該診療を受ける者が困窮のため最低
限度の生活を維持することのできないものであるときは、生活保護法(昭和25年法律第144
号)第15条に規定する医療扶助を受けることができる。
 
第10条(適用上の注意)
 この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
イメージ 1 なんだか笑っちゃいますが・・・こう云う事もキチンと法律で定められて居るんですよ!!私が最初にこの法律を知ったのは、、確か小学生の時。
 
 父の六法全書かなんかを読んでいる時に、、げらげら笑った記憶が有ります。わたくし、、正直に告白しますが・・・何度と無くこの法律を破っております。
 まぁ・・・こう云う事を大真面目に文章化する辺りが可愛いというか間抜けと云うか…笑うべきと云うか・・・。
 
 お酒を無理強いすると・・・
第2条(節度ある飲酒) すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。
に抵触してしまいますね(笑)アルコールハラスメントって犯罪的では無くて・・・立派な犯罪だったんですね(笑)!!!
 
 しかし…最後の国民の権利を不当に侵害しないように留意ってこれでは法律が腰砕けです(笑)

https://avtimg.yahoo.co.jp/yai/beeronigiri36_100x180xs.gif https://avtimg.yahoo.co.jp/yai/ruixyz_100x180xs.gif https://avtimg.yahoo.co.jp/yai/two_four_six_o_one_100x180xs.gif
  ビアオニさん       ruixyzさん       レ・ミゼさん

この3人は常習的に法律を破る極悪人です(笑)見掛けたら注意しましょう♪