原始物狂の実践哲学!?

自分の好きな事、音楽と食べ歩きの記事が中心です。

3人乗りの自転車って・・・

イメージ 1 今日は・・・朝一番の仕事で太尾町(大倉山)だったので、自宅からテクテクと歩いて現場に向かいました。
 その途中で奇妙な看板を見つけたので・・・思わず撮影してしまいました。。二人乗り成らぬ三人乗りの禁止・・・うーーーーん、、近所に小学校や中学校が有るので、、きっと無理な乗り方をする生徒が居るんでしょうね(笑)。
 三人乗りの方法を色々と考えてみたのですが・・・いま一つイメージングが出来ませんね(笑)。後ろの荷台に二人無理やり乗るか、、前輪の方に乗るか、、、。
                                               イメージ 2
第9条 法第57条第2項の規定により公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 乗車人員
ア 二輪の自転車にあつては1人(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路においては、乗車装置(幼児用座席を除く。以下アにおいて同じ。)に応じた人員)、三輪の自転車にあつては乗車装置に応じた人員を超えないこと。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(ア) 幼児用座席を設け、当該幼児用座席に幼児1人を乗車させ、16歳以上の者が運転する場合
(イ) 幼児1人をひも等で確実に背負つて16歳以上の者が運転する場合
(ウ) 幼児用座席を設け、当該幼児用座席に幼児1人を乗車させ、及び幼児1人をひも等で確実に背負つて16歳以上の者が運転する場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。ただし、幼児1人をひも等で確実に背負つて16歳以上の者が運転する場合は、この限りでない。

(2) 積載物の重量
自転車にあつては、30キログラムを超えないこと。ただし、自転車がリヤカーを牽(けん)引する場合は、その牽(けん)引されるリヤカーに120キログラムまで積載することができる。

(3) 積載物の大きさ
積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
ア 長さ 乗車装置又は積載装置の長さに0.3メートル(牛馬車にあつては、0.6メートル)を加えたもの
イ 幅 乗車装置又は積載装置の幅(自転車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの)
ウ 高さ 2メートル(牛馬車にあつては、3メートル)から当該軽車両の積載をする場所の高さを減じたもの

(4) 積載物の積載の方法
次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
ア 乗車装置又は積載装置の前後から0.3メートル(牛馬車にあつては、0.6メートル)を超えてはみ出さないこと。
イ 乗車装置又は積載装置の左右からはみ出さないこと(自転車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。)。
我が神奈川県では・・・この様に決まっている様ですが・・・